「個人再生」とは個人再生とは、2001年4月にスタートした制度です。
個人の収入に応じた再生計画を裁判所で認可してもらい、住宅などの財産を残したまま残りの借金を大幅に減額してもらうという手続です。
利用する条件として、
ということが挙げられます。
「住宅ローン特則」とは住宅ローンの変更を認める制度です。
住宅ローンの支払いが滞ると、抵当権を実行され、住宅を失うおそれが生じます。
しかし、住宅ローン特則を含む再生計画案が認可されると、これに従って弁済すれば、住宅を失わずにすみます。
住宅ローン特則を使うと、住宅ローンの支払方法変更が認められることがあります。
残金は減額されませんが、残金の一括請求を待ってもらえたり、完済までの期限を延ばすことで月々の支払額を少なくしてもらうことができます。
ちなみに、この住宅ローン特則を使っても、支払期限の延長は最大10年です。
そして、70歳までには完済しなければなりません。
貸金業者さえ同意してくれれば、この条件も緩和することは可能です。
デメリット
この時点で債権者からの取立てが止まります
要件を満たし、書類不備がなければ手続開始が決定します
債権額が異なっている場合、異議を述べることができます
今後の支払方法を再生計画案に定めます
給与取得者等再生手続の場合、書面決議はありません。
裁判所が認可し、確定することにより手続が終わります
再生計画案に則って、債権者へ返済を開始します