多額の借金により経済的に破綻してしまい、自分の資産では完全に弁済できなくなったときに、最低限の生活用品を除いて、全ての財産を換価して全債権者に公平に弁済する裁判上の手続を「破産」と呼びます。
破産の申立ては債権者でも可能であり、自己破産は債務者であるあなたが申立てる場合のことです。
自己破産の特徴自己破産には何かと悪いイメージが先行しており、正しい認識を持たずに「夜逃げ」をしたりするケースがありますが、これでは解決になりません。
正しい認識をすれば、自己破産も選択肢の一つです。
特に皆さんが気にされることでいくつか自己破産の特徴を以下にまとめました。
一般人が官報を見ることもほとんどありませんので、周り近所や会社に知れることはまずありません。
大体5~10年お金を借りたり、カードの発行を受けることができません。
新しい買主が現れるまでは住み続けることができますが、買い主が決まれば出て行く事となります。
といったことが挙げられます。
基本的に自己破産は借金を免除してもらう手続なのですが、どんな場合でも借金が免除されるというわけではありません。
法律では借金を免除できない事由が定められていて、それを免責不許可事由といいます。
ただし、免責不許可事由にあてはまると、絶対に借金が免除されないということではありません。
裁判官は、あなたのお金を借入れた事情、家計の状況、生活状況など様々な事情を踏まえたうえで、借金を免除するかどうかを判断します。
場合によっては、一部免責といって、借金のうち一部を自分で積み立てて債権者に支払えば、残りの借金については支払いを免除してもらえることもあります。
「利息制限法」と「出資法」とでは、上限金利が異なります。
大手で上場している消費者金融が、なぜそんな違法行為をしているのでしょうか。
その理由は、「利息制限法」と「出資法」という二つの法律の抜け道から来ています。
デメリット
官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。しかし、一般の人が官報を見る機会はあまりないといえるでしょう。
債務整理の手段の中から、最適な手段を選択します。
あなたの住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。この時点で取立てが止まります。
裁判官から支払不能に関する質問をされます。本当に支払能力が無いのか、質問される事となります。
めぼしい財産がなければ同時廃止が決定されます。
財産があった場合、破産管財人が選定され、債権者に対してその財産をどう分配するか確定し、配当を行っていきます。
免責の不許可事由に該当する点がないか、質問があります。この後1、2ヵ月で貸し金業者からの意義申立が無ければ、免責が決定します。審尋は行われないこともあります。
官報はなかなか一般人で目を通されていらっしゃる方は少ないですが、完全に秘密にできるわけではありません。
免責が確定し、あなたの借金がゼロになります。