任意整理Arbitrary arrangement

任意整理とは

任意整理とは裁判所などの公的機関を利用せずに、司法書士や弁護士が代理人となって消費者金融やクレジット会社と交渉をして、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。

実は、借金問題解決のうち、5割がこの任意整理による問題解決です。
その理由はリスクが圧倒的に低く、よほどの多重債務でなければ、今後の生活が明るくなるレベルにまで生活が改善できるからです。

司法書士が交渉することで、貸金業者は長らくあなたの頭を悩ませてきた取立てを止めなければならなくなります。
また、これまであなたと行ってきた取引履歴を必ず開示しなければならなくなります。

法律家が交渉することで、ご本人で作業を進めるよりは、借金の減額に応じてもらえることが多くなります。

このような過払い金は取り戻せる可能性があります。
一度ご相談いただき、あなたの今の借金の状態を調べて見てください。

ちなみに、借入期間が長ければ長い程、借金がすでに無くなっていたり、逆に払い過ぎている場合も出てきます。

特定調停との違い

「特定調停との違い」とは、特定調停は裁判所が関与する債務整理の方法です。
一方、任意整理は代理人(司法書士)が主導する債務整理の方法です。

特定調停は平成12年2月から施行された新しい債務整理の方法です。

"支払不能にまで至っていないが、このままだと行き詰まる可能性が高い"といった状況を救うために、簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続です。

特定調停が簡易裁判所にその解決の内容を委ね、本人が一社一社と交渉するのに対し、過払い金返還請求や任意整理を司法書士に依頼してしまえば、あなたは何もする必要がありません。

任意整理のメリットとデメリット

「利息制限法」と「出資法」とでは、上限金利が異なります。
大手で上場している消費者金融が、なぜそんな違法行為をしているのでしょうか。
その理由は、「利息制限法」と「出資法」という二つの法律の抜け道から来ています。

メリット
  • 借金を減額できる(利息制限法違反の借金)
  • 払い過ぎたお金(過払金)を取り戻せる場合がある。
  • 司法書士に依頼した後は、各債権者からの取立てが止まる。
  • 一部の借金のみを整理することもできる。
  • 業者との話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように官報など公的な書面に名前が載ることがない。
  • 裁判所へ申立てを行わないため、申立準備・裁判所への出頭など時間的な拘束が少ない。

デメリット

他の債務整理の手段に比べて、明らかなデメリットはありません。 ただし、ご自分で和解交渉する場合には、各貸金業者ごとに任意に和解交渉をするという点で煩わしさがあります。

  • 信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されてしまい、数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができない。
  • 自己破産と比較して、返済の負担がある。

Flow任意整理の流れ

01

契約後その日のうちに債権者に受任通知書を発送

通知が届いた時点で、請求が止まります

02

債権の調査

司法書士がこれまでの取引経過を取寄せます。(1週間から1ヶ月)

03

債務の確定

利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します