過払い金Over payment

過払い金とは

過払い金とはこれまでにあなたが貸金業者に対して返済し過ぎたお金のことです。
これまでの借入期間が5~7年間以上におよび、借入金利が20%を超えるという方は、高い確率で過払い金が発生している可能性があります。
この返済し過ぎた利息はあなたの元に全て取り戻すことができます!
ただし、いくつかの条件があります。

  • 01 過払い金が発生していること
    発生していないものは、過払い金を取り戻せません。
  • 02過払い金を出来る限り早く貸金業者に返却を請求する
    現在、消費者金融のなかには、倒産の可能性がある会社が多く存在します。
    また、これまでの契約を20%以下に見直して再契約する際に、過去あった過払い金について存在しないかのような契約書を結ぶことも発生しているのです。
  • 03借金問題解決のプロである当事務所のような司法書士に依頼する。
    経験の少ない事務所は、貸金業者に裁判まで持ち込まれることを敬遠し、安易に債権者と和解をしてしまう場合がある。

ご自分で交渉する場合は、おそらくこの部分においてかなり苦戦を強いられるかと思います。
現在借入をされていらっしゃる方は、ご自分の金利を確認してみてください。
20%を超えていれば、それは違法な金利で貸付けられていることになります。
過払いの可能性が考えられるなら、今すぐご相談下さい。
素早い行動があなたのお金を取り返します。

グレーゾーン金利とは

グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法の間の金利のことを言います。

利息制限法を守らなくても、罰則規定はありません。
一方、出資法という法律では、貸金業者が上限利率29.2%を超えた場合に、刑事罰(5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金またはこれらの併科)の対象になると定められています。

しかし、利息制限法を上回る金利による貸付は違法という最高裁の判決が出た後、グレーゾーン金利にあたる部分の金額を取り戻すことが簡単になりました。
グレーゾーンのことであれば、お気軽にご相談ください。

貸金業者は、出資法を守っていれば罰則を受けることはないので、これを利用して利息制限法を上回った金利で貸付をしてきたのです。

利息制限法と出資法

「利息制限法」と「出資法」とでは、上限金利が異なります。
大手で上場している消費者金融が、なぜそんな違法行為をしているのでしょうか。
その理由は、「利息制限法」と「出資法」という二つの法律の抜け道から来ています。

利息制限法

利息制限法で規程されている上限金利は、以下の通りです。

  • 元本10万円未満は年20%
  • 元本10万円以上100万円未満は年18%
  • 元本100万円以上は年15%

出資法

上限金利を29.2%と設定されています。
ここで問題なのが、それを違反した場合の罰則です。
利息制限法を超える利息を設定したとしても、これまでは何ら罰則はないのですが、出資法を超えると違法となる状況でした。

「じゃあ、その間の利息で設定してある場合はどうなるの?」

実はこの間の利息であれば、違法金利であるものの、罰されずに貸付けを続けられるのです。

Flow過払金返済請求の流れ

01

まず、当事務所にお電話でご相談ください。

その後、当事務所においでいただき、詳しくご相談ください。相談料は無料です。(初回のみ)

02

契約後、その日のうちに債権者に受任通知書を発送します。

通知が届けば、請求が止まります。

03

債権の調査

司法書士がこれまでの取引経過を取寄せます(1週間から1ヶ月)

04

債務の確定

利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)

05

引き直し計算後に過払い金が発生していることが判明すれば、債権者に請求・交渉します。

債権者との交渉

示談交渉を進めます。示談がまとまれば、和解書を交わします。(すべて司法書士が交渉)

06

交渉が成立すれば、過払い金の返還を受けます。

交渉がまとまらない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こします。

07

和解がまとまれば、期日を定めて過払い金の返還を受けます。

和解に至らなければ、判決を待ちます。