債務整理や過払い金請求なら!徳島債務整理相談センター 司法書士法人小笠原合同事務所
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過払金を請求する場合には以下の4パターンがあります。
(1)サラ金・信販会社のキャッシングを完済している
(2)サラ金・信販会社のキャッシング取引が長く引き直し計算すると過払金が発生する
(3)特定調停をゼロ和解した
(4)以前破産申立をしたがサラ金・信販会社のキャッシング取引が長かった
まず(1)のパターンだと、業者に信用情報に登録される可能性は少ないといえます。
なぜなら、信用情報機関に登録する事故情報とは「返済に関する情報」だからです。
(1)の過払金の請求は借金を完済した上での請求ですから、事故情報にはなりません。
ただし、業者が事故情報として登録してしまうおそれがないとも言えないので、その際は、信用情報機関に自分の情報を開示してもらい、訂正・抹消してもらう必要があると思います。
(2)と(3)のパターンですが、これは信用情報に登録されてしまいます。
ですが、法律上の利率に直すと、実際には借金がなかったという事ですから(1)と同様に事故情報にはならないといえます。
中には、約定利息の支払いを滞ったという理由でブラック登録している、と主張する業者もありますので、この際にも信用情報機関に訂正・抹消の申立てをする価値はあると思います。(すべての業者に過払金が発生していた場合)
(4)のパターンは自己破産したときに既にその情報が載っていると思いますので、過払金を請求したからブラック状態になったとはいえないでしょう。
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