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徳島市内を中心に、県西部(鴨島事務所)・県南部(海南事務所)に支所を設け、徳島県全域で承ります。
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〒770-0905 徳島市東大工町一丁目19番地
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〒776-0005 吉野川市鴨島町喜来字宮北485番地1
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0120-110-991
営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
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「自己破産」のメリットとデメリットを以下にまとめました。
○全ての借金の返済が免除になることです。
○自己破産後に得た収入や財産については、弁済の義務はなく、その使い道は自由です。
○戸籍、住民票へ記載されることや選挙権がなくなることはありません。
○自己破産手続を理由に解雇することは許されておりませんので、会社を退職しなければならないということはありません。
○日常生活に必要な家財道具、必需品を手放す必要はない
○自己破産したことは、通常は近所の人や勤め先には知られませんので、子供の就職や結婚の障害になることはありません。
○マイホームや資産価値の高い車などは手放すことになります。
○免責を受けるまでの間は一定の職業に就くけなくなり、また資格制限があります。
○信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)登録されます。但し、金融機関のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます。
○官報に掲載されます。
官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。しかし、一般の人が官報を見る機会はあまりないといえるでしょう。
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