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基本的に自己破産は借金を免除してもらう手続なのですが、どんな場合でも借金が免除されるというわけではありません。
法律では借金を免除できない事由が定められていて、それを免責不許可事由といいます。
1.財産を隠したり、壊したり、債権者に不利な条件で処分したとき
2.すでに返済不能の状態なのに、一部の債権者にだけ返済したとき
3.借金の原因が、浪費やギャンブルであるとき
4.すでに返済不能の状態なのに、お金を借りたり、クレジットカードで買い物をしたとき、またその買い物の商品を転売したとき
5.会社の帳簿にウソの記載をしたり、帳簿を隠したり、捨てたりしたとき
6.裁判所にウソの説明をしたとき
7.破産管財人などの職務を妨害したとき
8.過去7年以内に自己破産をして借金を免除されていたとき
ただし、免責不許可事由にあてはまると、絶対に借金が免除されないということではありません。
裁判官は、あなたのお金を借入れた事情、家計の状況、生活状況など様々な事情を踏まえたうえで、借金を免除するかどうかを判断します。
場合によっては、一部免責といって、借金のうち一部を自分で積み立てて債権者に支払えば、残りの借金については支払いを免除してもらえることもあります。
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