債務整理や過払い金請求なら!徳島債務整理相談センター 司法書士法人小笠原合同事務所
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徳島市内を中心に、県西部(鴨島事務所)・県南部(海南事務所)に支所を設け、徳島県全域で承ります。
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(鴨島事務所)
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0120-110-991
営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
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お気軽にお問合せください
過払い金とはこれまでにあなたが貸金業者に対して返済し過ぎたお金のことです。
これまでの借入期間が5~7年間以上におよび、借入金利が20%を超えるという方は、高い確率で過払い金が発生している可能性があります。
この返済し過ぎた利息はあなたの元に全て取り戻すことができます!
ただし、いくつかの条件があります。
1 過払い金が発生していること
2 過払い金を出来る限り早く貸金業者に返却を請求する
3 借金問題解決のプロである当事務所のような司法書士に依頼する
1.過払い金が発生している
・・・発生していないものは、過払い金を取り戻せません。
2.過払い金を出来る限り早く貸金業者に返してもらうよう請求すること
・・・現在、消費者金融のなかには、倒産の可能性がある会社が多く存在します。
また、これまでの契約を20%以下に見直して再契約する際に、過去あった過払い金について存在しないかのような契約書を結ぶことも発生しているのです。
このようなことが起こる前に、過払い金請求の行動を起こしておいた方が良いでしょう。
3.借金問題解決のプロである当事務所のような司法書士に依頼
・・・経験の少ない事務所は、貸金業者に裁判まで持ち込まれることを敬遠し、安易に債権者と和解をしてしまう場合がある。
ご自分で交渉する場合は、おそらくこの部分においてかなり苦戦を強いられるかと思います。
現在借入をされていらっしゃる方は、ご自分の金利を確認してみてください。
20%を超えていれば、それは違法な金利で貸付けられていることになります。
過払いの可能性が考えられるなら、今すぐご相談下さい。
素早い行動があなたのお金を取り返します。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
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